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2018年 浜松総がかり行動 速報 2018年4月19日(木)  
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お知らせ 2018年憲法記念日・浜松市民集会   2018年憲法記念日・浜松市民集会 安倍9条改憲NO!今こそ平和の声を! ~浜松まつりも平和であればこそ~  市民が声をあげれば政治は変わります。  森友・加計疑惑、あいつぐ文書改ざん・文書隠しは民主主義からほど遠いものです。  日本国憲法の三原則(平和主義・恒久平和主義・基本的人権の尊重)を根本から揺るがす安倍政権は退陣しかありません。  浜松まつりが盛大に行われている 5月 3日は憲法記念日です。  平和でなければお祭りも出来ません。これからもずっと凧揚げ祭りを楽しむためにも、平和の声をあげましょう。 2018年 5月3日(木・祝) 9:30 開場 10:00 開会 浜松市地域情報センターホール (遠鉄電車遠州病院駅下車、徒歩5分) ✰基調提案 塩沢忠和弁護士 「憲法に自衛隊を明記したらどうなるの?」    渡辺萌香弁護士 “『戦争する国』になるのは絶対イヤ!” ✰リレート―ク 「この街に生きる私にとっての9条は」    「3000万署名をこうして広めています」 安倍9条改憲NO! 9条を守ろうの取り組みを交流します ✰11:45~12:15 ピースウォーク 地域情報センター ~ 浜松駅北口広場まで (ピースウォーク終了後、市民に平和のアピールをします) 共催:浜松・憲法九条の会 連絡先・453-4590(石井) 戦争させない・9条壊すな!浜松総がかり行動 連絡先・454-5535(塩沢)
4月の浜松総がかり行動のお知らせ 2018/04/17  2015年9月19日の戦争法成立以来、「戦争させない、9条壊すな、浜松総がかり行動実行委員会」は、月1回、毎月19日に行動を積み重ねてきました。  今月も19日にJR浜松駅北口前で行動に参加しましょう。  戦争させない、9条壊すな、浜松総がかり行動 2018年4月19日(木)午後6時30分から午後7時30分まで  JR浜松駅北口前・市民の木前にて  主催団体:「戦争させない、9条壊すな、浜松総がかり行動実行委員会」 連絡先:浜松共同法律事務所 電話 053-454-5535 < 参考1 >  2015年9月19日の「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」の「声明」を紹介します。 「声明  9月19日、政府・与党は強行採決に次ぐ強行採決を重ね、日本を海外で戦争する国にする憲法違反の戦争法を成立させた。私たちは満身の怒りを込めて抗議する。一内閣の恣意的な憲法解釈の180度の転換よる戦争法は、それ自体、違憲・無効であり、立憲主義の大原則を否定するもので、断じて認めることはできない。私たちは、戦争法のすみやかな廃止を実現するため全力を尽くし、戦争法の発動を許さない世論と運動を発展させる。  「安倍の暴走」は同時に、沖縄での辺野古新基地建設や原発再稼働、教育の国家統制と歴史認識の歪曲、秘密保護法体制と個人情報の国家管理、消費税の引き上げとTPP、女性の人権軽視と労働者の使い捨てなど、あらゆる分野で進められている。私たちの運動は、まさにこれらと闘う人びととの共同・協力による「総がかり行動」でもある。  この一年余、「戦争法案絶対反対」「9条壊すな」の声は全国津々浦々にひろがり、老若男女がこぞって行動し手を結ぶ歴史的なうねりとなってきた。最高裁長官や内閣法制局長官の職にあった人びとをはじめ、学者、法律家、宗教者、芸能人などを含むあらゆる分野で「戦争法案廃案」の声が湧きあがり、大学生や高校生、若い母親たちの主体的な行動とも響きあい、違いを超えた広範な共同行動が生み出された。私たち「総がかり行動実行委員会」は、このような運動の発展に一定の役割を果たすことができたことを誇りに思う。  この間、全国数千か所での人びとの行動を背景にして国会正門前を連日埋めつ
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   撮影:2001年9月8日 17時26分28秒 御殿場市・東富士演習場にて 静岡県の安保・東富士 4~5月に沖縄104越え射撃訓練の移転実施    今年3月15日発表された防衛省資料です。  この日、御殿場市で「東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議」が開かれ、地元は訓練実施を認めました。  以下、防衛省発表資料全文です。 「沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練の分散・実施について (東富士演習場関連) 平成30年3月15日 防衛省 1 東富士演習場における射撃訓練は、平成30年4月28日から5月8日までの日程で実施する予定です。 2 訓練部隊の展開・撤収等の日程については、次のとおり予定しています。 4月中旬訓練部隊 キャンプ富士 到着 4月28日~5月8日         射撃訓練期間11日間(このうち、射撃日数は9日間) 5月中旬訓練部隊 キャンプ富士 出発 3 訓練規模、人員及び砲数等(支援部隊を含む)については、次のとおり予定しています。 (1)規模:大隊レベル (2)人員:約430名 (3)車両:約100両 (4)砲数:約12門        」
お知らせ 自治体と浜松基地 4月26日(木)の浜松市基地対策協議会  2018年4月26日(木)午後、  浜松市基地対策協議会代表委員会が開かれます 傍聴ができますので、ご参加ください。  なお昨年の7月20日に開かれた「平成29年度浜松市基地対策協議会代表委員会」では市民65人(報道機関7社を含む)が傍聴しました。  以下、浜松市公式ホームページより4月26日のお知らせ全文です。 浜松市基地対策協議会代表委員会 公開会議 日時 2018年4月26日(木曜日) 午後1時30分から午後2時30分 場所 浜松市役所本館8階全員協議会室 傍聴可能人数 10人 傍聴条件 申込みの受付は、会議を行う日の会議開始30分前から先着順に行い、傍聴しようとする者の数が定員に達した時点で終了とする。 会議内容 第41教育飛行隊の美保基地から浜松基地への移動について 申し入れに対する回答(案)について 問い合わせ先 市民部市民生活課 問い合わせ先住所 浜松市中区元城町103番地の2 問い合わせ先電話番号 053-457-2231 問い合わせ先ファクス番号 053-452-0291 問い合わせ先メールアドレス simink@city.hamamatsu.shizuoka.jp       」  なお 「平成29年度浜松市基地対策協議会代表委員会」 の 「会議録(全文)」は、ここに アクセスしてください。
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原発シリーズ ④ 浜岡原発永久停止裁判 第23回口頭弁論のお知らせ  2018年4月23日(月)午前11時開廷 静岡地方裁判所浜松支部(浜松市中区中央1ー12-5)1号法廷にて  ☆裁判所も浜松地域情報センターも来客者用駐車場はありません。   付近の民間駐車場を利用してください。  ☆前回の 「第22回口頭弁論」 は、2017年12月11日(月)におこなわれました。  < 当日の予定 >  ☆午前10時00分 浜松地域情報センター・ホールへ集合 ( JR浜松駅より北へ徒歩15分、裁判所すぐ南 )    ( 遠州鉄道電車「遠州病院駅」から東へ徒歩5分 )  ☆午前10時30分 裁判所南側にて傍聴券の抽選がおこなわれます    傍聴を希望される方は、原告も原告でない方も抽選に参加してください  ☆午前11時より 第23回口頭弁論    法廷では原告側から、次のことを主張する予定です。 1 大橋昭夫弁護士 「訴訟の進行に関する意見」 2 青柳恵仁弁護士 「被告・中部電力の準備書面10「新規制基準による地震対策に係る原告主張に対する反論」に対する主張」  ☆裁判終了後 報告集会(浜松地域情報センター・ホールにて) 福島原発事故被害・生業訴訟で勝利判決に係わった鈴木弁護士(磐田市出身)  が当日参加して、報告集会での特別報告を予定しています  主催:浜岡原発永久停止裁判・静岡県の会   会長  林 弘文 事務局長   落合 勝二   連絡先   携帯 090-9899-7674 詳細情報は    公式ブログ 浜岡原発永久停止裁判 原告団・弁護団・支援組織共同ブログ           http://hamaoka.hamazo.tv/ 及び旧ブログ 浜岡原発永久停止裁判 原告団・弁護団・支援組織共同ブログ                https://blog.goo.ne.jp/hamaoka2saiban
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「市民連合はままつ」 7 人権を大切に憲法を守ろう 3.4市民と野党のトークライブ(2018年3月4日(日)JR浜松駅・市民の木前) 政党の発言 1
お知らせ 新たに 「ピース浜松 市民の平和ブログ サイトB」 を 浜松を中心とした静岡県西部(遠州)地域のポータルサイト「 はまぞう 」に開設しました。 「サイトB」 はこの「ピース浜松 市民の平和ブログ サイトA」のミラーサイトですが独自の記事も載せていこうと思っています。
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「市民連合はままつ」 6 人権を大切に憲法を守ろう 3.4市民と野党のトークライブ(2018年3月4日(日)JR浜松駅・市民の木前) 市民の発言(6人)   「市民連合はままつ」の映像1~6は、昨年の 12月10日の結成のつどいでの記念講演の映像を、12月12日から26日までにアップしています。
浜松基地の動き 2月14日 UH-60J事故調査結果を公表 【お知らせ】 30.2.14  航空幕僚監部 UH-60J航空事故に関する航空事故調査結果について 1  事故の概要  (1)発生日時:平成29年10月17日(火)18時02分頃  (2)発生場所:航空自衛隊浜松基地の南約31キロメートルの洋上 (3)事故機の機種等:UH-60J(58-4596号機) (4)搭乗者:機長        2佐  花房  明寛  42歳        副操縦士    2佐  杉本  英昭  46歳        機上整備員  1曹  吉田  貴信  40歳        救難員      2曹  井上  雅文  32歳 (5)経過概要     ア  浜松救難隊所属UH-60J(以下「事故機」という。)は、浜松基地の南 洋上にてNVG ※1 を使用した夜間飛行訓練を実施するため、17時51分に同 基地を離陸した。 イ  同日18時02分頃、管制機関のレーダー航跡モニター画面から事故機航跡が 消失し、航空救難活動を開始した。 ウ  同年11月2日から12月10日にかけ実施した水中捜索等の結果、事故機操 縦士等乗組員3名及び事故機機体(FDR ※2 /CVR ※3 を含む。)の一部を発 見・収容し、同年12月13日、航空救難活動を終了した。 ※1:Night Vision Goggle(乗組員装着型夜間暗視装置) ※2:Flight Data Recorder(飛行諸元等記録装置) ※3:Cockpit Voice Recorder(交信音声等記録装置) 2  事故の調査 本事故の調査は、航空事故調査委員会(委員長:航空幕僚監部監理監察官)が実施 した。 3  事故に至った経緯(推定) (1)事故当日、事故機は、夜間の飛行訓練のため高度約1,000フィートで洋上 を飛行中、進路上に雲を視認したことから、これを避けるべく雲の下へ向け降下 を始めた。 (2)事故機機長は、NVGで雲を視認しつつ、高度500フィートへ降下しようと した。 (3)その際、当日は月明かりのない暗夜であり、雲下に降りる付近で光量不足のた めNVGの視認性が低下するとともに、表示が若干遅れる特性のある一部の計器 (昇降率計)を見て、実際より小さな降下率を確認したため、実際の自機の降下 と自分の感覚
憲法と法律シリーズ ③ 治安維持法(第1次~第3次)  【 今年は2018年、1968年の明治元年から150年目、つまり「明治150年」です。  明治150年を考える時、戦前の法体制、とくに治安維持法を抜きに考えることはできません。  治安維持法は1925年の創設から、1928年と1941年の2度の改訂を経ています。それぞれの原文を掲載します。 】     1 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治安維持法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 攝政名 大正十四年四月二十一日 内閣總理大臣子爵 加藤  高明 内 務 大 臣     若槻禮次郞 司 法 大 臣     小川  平吉 法律第四十六號 第一條 國体ヲ變革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第二條 前條第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ實行ニ關シ協議ヲ爲シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス 第三條 第一條第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ實行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス 第四條 第一條第一項ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身體又ハ財産ニ害ヲ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス 第五條 第一條第一項及前三條ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財?上ノ利益ヲ供與シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ爲シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス情ヲ知リテ供與ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ爲シタル者亦同シ 第六條 前五條ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減輕又ハ免除ス 第七條 本法ハ何人ヲ問ハス本法施行區域外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス 附則 大正十二年勅令第四百三號ハ之ヲ廃止ス    2 昭和三年勅令第百二十九号 公布日:昭和三年六月二十九日 施行日:昭和三年六月二十九日 朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム 御名御璽 昭和三年六月二十九日 内閣總理大臣兼 外務大臣    男爵    田中  義一 鐡道大臣         小川  平吉 海軍大臣         岡田  啓介 陸軍大臣         白川  義則 商工大臣         中橋徳五郎 大藏大臣         三土  忠造 農林大
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基地・安保シリーズ ① 2015年秋 日本平和大会 in 富士山              ① ②                ③  
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2018年3・1ビキニデー集会シリーズ ⑥ 2018 3・1ビキニデー集会  被爆者の訴え 広島県原爆被害者団体協議会 佐久間邦彦理事長  
憲法と法律シリーズ ② 大日本帝國憲法  【 「憲法と法律シリーズ ①」で日本国憲法全文を見ました。「憲法と法律シリーズ ② 大日本帝國憲法」全文を掲載します。  第一章 天皇                  第一條~  第十七條(17)  第二章 臣民權利義務       第十八條~第三十二條(15)  第三章  帝國議會            第三十三條~第五十四條(22)    第四章  國務大臣及樞密顧問  第五十五條~第五十六條( 2)    第五章  司法                第五十七條~第六十一條( 5)    第六章  會計                第六十二條~第七十二條(11)    第七章  補則                第七十三條~第七十六條( 4)  比較のため、日本国憲法の目次も掲げます。  第一条~第百三条  前文から第十一章   前文   第一章 天皇                第一条~第八条     (8)   第二章 戦争の放棄     第九条         (1)   第三章 国民の権利及び義務 第十条~第四十条   (31)   第四章 国会                第四十一条~第六十四条(24)   第五章 内閣                第六十五条~第七十五条(11)   第六章 司法                第七十六条~第八十二条 (7)   第七章 財政                第八十三条~第九十一条 (9)   第八章 地方自治            第九十二条~第九十五条 (4)   第九章 改正        第九十六条              (1)   第十章 最高法規            第九十七条~第九十九条 (3)   第十一章 補則              第百条~第百三条    (4)    目次だけでも日本国憲法と大日本帝国憲法の違いがわかります。   以下は大日本帝国憲法の全文です。 】 大日本帝國憲法 第一章 天皇 第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第二條 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス 第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ 第五條 天皇